ヘルパーステーションとは?
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除・洗濯・買い物など、身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)を利用できます。
運営方針
当施設は、居宅サービス計画に基づき、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活のお世話や機能訓練を行うことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目指します。
介護サービスの内容
生活するうえで必要な家事についてご利用者が一人でできない部分を支援します。
- 例)
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- 身体介護(食事介護・排泄介助・入浴介助・清拭・更衣介助等)
- 生活援助(清掃・洗濯・買い物・一般的な調理、配下膳等)
※ 詳細については重要事項説明書をご覧ください。
申し込みからご利用までの流れ
要介護認定
各市町村にて申請のうえ、担当ケアマネージャーにご相談ください。要支援1・2、要介護1~5の方がご利用できます。
利用申込み
事前面接
サービス提供責任者が家庭訪問をさせていただきます。
契約
ご利用が確定した場合は契約になります。
利用
ご利用について
ご利用の申し込みについて
- 富士見市より介護(要支援以上)認定を受けた方で、当施設指定の利用申込書に必要事項を記入し、お申込みください。
- 利用前に事前面接(家庭訪問)を行います。その後、当施設での受入れが決定した場合は契約となります。契約の有効期限は介護保険認定期間と同じです。但し、引き続き認定を受け、利用者又はご家族から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
契約の終了について
- 利用者はいつでも申し出ることにより、この契約を解除することができます。
- 施設は次の事由に当てはまる場合、利用者に対して、文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
- 利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく連続して3カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合。
- 利用者が、施設や施設職員又は他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行い、その状態が改善されない場合。
- 利用者が要介護(要支援以上)の認定の更新で、被該当(自立)と認定された場合、所定期間の経過をもってこの契約は終了します。
- 次の事由に該当した場合は、この契約を自動的に終了します。
- 利用者が介護保険施設に入所した場合
- 利用者が死亡した場合
- やむを得ない事情により施設を閉鎖する場合
ご利用負担金について
ご利用になるには介護保険の自己負担額とオプショナルな個人サービス費が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
サービス内容に関する相談・苦情窓口
当施設内における相談・苦情窓口
管理者 肝付 二三枝 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 TEL:049-255-6502 E-mail:helper@f-musashino.jp |
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オンブズマン 浦尾 和江(大学助教授) | FAX:042-735-7952 |
オンブズマン 塚田 小百合(弁護士) | FAX:042-252-8200 |
オンブズマン 矢野 知彦(大学講師) | FAX:048-878-3620 |
※ 原則第2火曜日 14:00~16:00の間に1人のオンブズマンが施設に窓口を設置しています。
行政機関その他相談・苦情受付機関
富士見市高齢者福祉課 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 TEL:049-251-2711 |
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埼玉県国民健康保険団体連合会 苦情相談係 | 月曜日~金曜日 9:00~17:00 TEL:048-824-2568 |